相続(税)対策の基本的な考え方
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相続(税)対策の基本的な考え方
相続(税)対策には、①「遺産分割対策」、②「納税資金対策」、③「節税対策」の 3つがあり、これらにバランス良く取り組むことが重要です。
①「遺産分割対策」とは、「相続」が「争族」にならないよう、紛争防止を目的とした対策で、最も重要度が高いものです。
相続税の申告期限は相続発生から 10 か月以内のため、相続人の間で話し合いがまとまらずに⻑期化した場合でも、期限内に申告を行う必要があります。しかしこの場合、税務上の特例(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など)を適用することができず、一旦は高額な納税をせざるを得ないこととなってしまいます。
(※その後一定期間内に話し合いがまとまれば、適用できる特例もあります。)
相続人の間で争いになると、これまで進めてきた対策が台無しになってしまう恐れがあるほか、家族関係も修復不能なほど悪化します。
相続はもめないことが第一です。特に財産に占める不動産の比率が高い不動産オーナー様は、スムーズに財産の承継が行われるよう、相続人の間のバランスに配慮した遺言書を作成しておくことが望ましいと思います。
現世代と次世代の間で事前に話し合っておく事が大切です。
②「納税資金対策」は相続税の納税プランを考える対策ですが、納税プランだけでなく残された家族の生活資金の確保を考えることも同じく大切です。
所得税や法人税は収入から経費を差し引いた後の「所得」に対して課税されますが、相続税は「財産」に対して課税され、納税方法も金銭一括納付が原則のため、不動産の比率が高い不動産オーナー様の場合、納税資金に窮することがあります。
良い土地を売却して納税資金に充てることは簡単ですが、先祖伝来の土地を手放したくないというお考えの方も多く、土地を守りながら相続税の納税を乗り越える工夫が必要になります。
事前対策としての不動産の有効活用のほか、相続が発生した後でも延納や物納、農地の納税猶予等を含めた納税のプランニングが重要となります。
目先のことだけでなく、孫の代まで見据えておくことが大事です。
③「節税対策」は、上記2つの対策の副次的な位置付けです。この対策は毎年の税制改正でその効果が失われたり減少したりする可能性があるため、重きを置きすぎることがないよう注意が必要です。まずは「遺産分割対策」と「納税資金対策」をしっかり行って、そのうえで無理なく「節税対策」に取り組むことをお勧めします。
まずは①・②の対策が大切になります。
相続(税)対策と言っても様々な打ち手があり、家庭の状況や資産の状況もそれぞれ異なりますので、まずはどのような対策をどのような優先順位で取り組むかを検討する必要があります。
そのためには「財産の棚卸」を行い、現在の資産の状況と想定される相続税を把握することがはじめの一歩となります。現在の状況を把握して、それを踏まえた個々の打ち手を講じること。これが相続(税)対策の基本的な考え方だと考えます。
「財産の棚卸」は自分だけでなく、家族のためでもあるのです。
【情報提供元:税理士法人 FP総合研究所】
https://www.fp-soken.or.jp/
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