税に関するコラム更新のお知らせ ~資産管理会社の留意点編~
2025.04.09資産管理会社を設立されている場合において、その活用方法が十分ではないケースや、現状のままだと相続発生時に思わぬ税負担が生じてしまうケースなどが見受けられます。
以下でいくつかのケースを取り上げて解説します。
1.所得分散が不十分
資産管理会社を活用する大きな目的は、特定の個人に集中する所得を分散することにあります。しかし、資産管理会社を設立しているにもかかわらず、個人の所得が依然として高い状況が見受けられます。
これは、資産管理会社の活用形態として、資産管理会社が直接収益物件を所有する「不動産所有方式」ではなく、管理料だけを徴収している「管理料徴収方式」である場合や、入居者からの家賃とオーナーへの借上家賃との差額を資産管理会社に帰属させる「転貸方式」であることが、その要因であると考えられます。
所得分散の効果が最も高いのは「不動産所有方式」ですが、その選択に当たっては、
①収益物件の移転に係るコストをどの程度の期間で回収することができるか。
②資産管理会社への売却価額(時価)が相続税評価額よりも高い場合、一時的に個人の財産が増加することになるが、個人に収入の蓄積が生じなくなることで、どの程度の期間でその影響が解消されるか。
という2点が大きな判断基準になると思います。
資産管理会社を活用するのであれば、「不動産所有方式」を検討してみましょう。